会員規約

平成27年11月9日作成
令和元年11月26日改定
令和3年10月29日改定
令和4年10月27日改定
令和6年2月1日改定

第1章 総則

第1条 活動目的

一般社団法人 Fintech 協会(以下、「本協会」という)は、国内外の関連諸団体、関係省庁等との情報交換や連携・協力のための活動を通じて、オープンイノベーションを促進させ、FinTech 市場の活性化および世界の金融業界における日本のプレゼンス向上に貢献することを目的とし、以下の活動を行う。
⑴ 国内外の関連諸団体等との情報交換や連携・協力のための活動(FinTech Meetup)
⑵ ビジネス機会創出のための各種活動
⑶ 関係省庁(経済産業省、金融庁、消費者庁、警察庁、国税庁 等)や関係団体(全国銀行協会等)との連携及び意見交換(ガイドライン等)
⑷ FinTech(金融×IT)に関わる調査研究、及び情報発信
⑸ その他本法人の目的を達成するために必要な活動

第2条 本規約の範囲

本規約は、本協会の定款第5 条に定める会員に適用される。

第2章 会員資格

第3条 会員種別・会員資格

会員は次の2種とする。
1 ベンチャー会員
FinTech系サービスを提供しているベンチャーで、本協会の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た法人、団体。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団法人法」)上の社員となる。
①非上場であること②国内外いずれかの証券取引所に上場する企業の子会社ではないこと③国内外いずれかの証券取引所に上場する企業に買収された子会社でないこと④資本金が5億円未満であること(※減資などにより、直近期におけるB/S上の資本金が5億円未満であれば要件を満たします)。
ベンチャー会員以外の会員が、ベンチャー会員としての取扱を求める場合は、毎年度本協会の指定する時期までに、本協会所定の事項を記入した届出書を提出することを要する。

2 法人会員
本協会の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た法人、団体。
①国内外いずれかの証券取引所に上場する企業であること②国内外いずれかの証券取引所に上場する企業の子会社であること③資本金が5億円以上であること
上記要件のいずれかに該当する場合は、FinTech事業を営むものであっても法人会員に区分し、一般社団法人法の社員とならない。

ただし、法人会員として入会後、親会社からの独立や資本構成の変更等の事情によりベンチャー会員の要件に該当することとなった場合、理事会の同意・承認のうえ、事象発生の翌事業年度より、ベンチャー会員への変更が可能なものとする。

第4条 入会

入会希望者は、本協会の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申し込みをし、本協会の承認を得て会員となるものとする。

第5条 入会不承認

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は入会を承認しない場合がある。
⑴ 入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
⑵ 過去に本協会から資格を取り消されたことがある場合
⑶ 暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
⑷ その他本協会が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

第6条 入会費および年会費

1 会員は本条に定めるところに従い、年会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2 年会費の始期は9月1日とし、8月31日までの1年間とする。なお、初年度は、入会日(理事会の承認が下りた日)より月割にて計算することとする。
3 年会費は本協会が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
⑴ 入会費
① ベンチャー会員 なし
② 法人会員 150,000円 (年会費1年分 / 非課税)
⑵ 年会費
① ベンチャー会員 初年度:60,000円 (非課税)、翌期以降:50,000円(非課税)
② 法人会員 150,000円 (非課税)
5 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第7条 変更の届出

1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第8条 会員種別の変更

会員は、本協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。

第9条 退会

会員は、退会をしようとする時は、本協会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第10条 除名

1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
⑴ 法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は本会員規約その他の規約・規則に違反したとき
⑵ 本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に反する行為をしたとき
⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。

第11条 社員の資格喪失

会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1 正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき
2 総正会員の同意があったとき
3 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

第3章 会員の権利と義務

第12条 会員の権利

会員は、以下に掲げる権利を有する。
1 ベンチャー会員は、以下に掲げる事項の他、一般法人法に規定する社員としての権利を有する。
2 MeetUp等のイベント、各種講座・講演において、会員は優先的に受けることができるものとし、予定の会員数を超えた場合は、抽選等により参加者を決定することがあることを会員は予め同意するものとする。

会員の権利ベンチャー会員法人会員
社員総会への出席(議決権)ありなし
理事および監事の推薦権限ありなし
分科会活動における主題・議題の提起ありあり
分科会活動等への参加ありあり
本協会が主催するMeetUp等イベントの参加費無料無料
本協会が主催・公認する各種講座・講演の受講費割引割引
理事等による特別セミナーの受講なしなし
会員限定イベントアーカイブ動画の視聴権限(※)ありあり
(※)本協会が指定する区分の会員であって、当該特典を申請し、年間150,000円(期中における申請の場合は月割りとする)の特典費用の支払に合意した場合に限る。

第13条 会員の義務

1 会員は、本規約、本協会の定款ならびにその他本協会が定める規約、本協会との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、本協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。

第14条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務

会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ベンチャー会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。

第15条 会員情報の取り扱い

会員は、本協会に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
⑴ 会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
⑵ 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
⑶ 本協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
⑷ 本協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
⑸ 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など

第4章 本会員規約の追加・変更

第16条 規約の追加・変更

本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本協会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。

第5章 その他

第17条 免責および損害賠償

1 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとする。

第18条 条項等の無効

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第19条 合意管轄

本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第20条 協議事項

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

附則

本会員規約は、平成27年9月24日より施行する。

一般社団法人Fintech協会